やすらぎ典礼は、生活保護の方のご葬儀施行が可能です。葬祭扶助費の申請方法など、ご心配な点がございましたら、事前の無料相談をおすすめいたします。弊社相談窓口までご連絡ください。メールでのご相談も承っております。
生活保護法は、憲法25条国民の生存権に基づいて、生活の保障と自立を援助するための法律です。葬祭扶助の範囲は、検案、搬送、火葬・埋葬、納骨、その他葬祭のために必要なもの(第18条)となっています。また、扶助の実際は、金銭給付によって行なう(第37条)などがあります。
20万円前後(年度や自治体によって異なる場合あり)
・亡くなった方が生活保護を受けている場合。
・葬儀をする人(喪主、施主)が生活保護を受けている場合。
以上に該当しても葬祭扶助費が支給されないケースもございます。各自治体や担当ケースワーカーさんにご相談ください。
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